公益財団法人 田部美術館定款
第一章 総 則
(名称)第一条 この法人は、公益財団法人田部美術館と称する。
(事務所)
第二条 この法人は、主たる事務所を島根県松江市北堀町に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)第三条 この法人は、美術館を設置し、美術工芸品等の収集、保存及び公開活用を行うとともに、これに関する調査研究を行い、又、若手工芸作家等の育成をもって文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 この法人は、前条の公益目的を達成するために、次の事業を行う。
一.美術工芸品等の収集、整理及び保管並びに展覧施設の運営管理
二.美術工芸品等の公開活用及び研究者等のための特別展観
三.美術工芸品等の公募を行い、若手工芸作家の表彰並びに育成
四.美術工芸品等の貸出し、専門的技術的調査研究及び研修会、講習会等の開催
五.美術工芸品等に関する解説書その他の刊行物の作成頒布
六.美術工芸品を使った茶の湯体験教室
七.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第五条 この法人は、公益目的事業の推進に資するために必要に応じて次の事業を行う。
一.呈茶の事業
二.図録等刊行物の販売
第三章 資産及び会計
(財産の種別)第六条 この法人の財産を分けて、基本財産とその他の財産の二種類とする。
2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表一及び別表二に掲げる次の財産をもって構成する。
一.設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
二.基本財産とすることを指定して寄付された財産
三.理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
四.基本財産とされている株式にもとづき取得した無償新株式
3.前項第一号、二号及び第三号のうち、別表第二の美術品については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十六号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
4.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持)
第七条 理事は、公益目的事業を行うために不可欠な基本財産に関して、その適正な維持管理に努めるものとする。
(資産の管理)
第八条 この法人の資産は、代表理事が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等、確実な方法により、代表理事が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第九条 基本財産はこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得て、その一部に限りこれらを処分し、又は担保に供することができる。
(事業年度)
第十条 この法人の事業年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第十一条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は代表理事が作成し、 毎事業年度開始前に決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の三分の二以上の議決を得て、評議員会へ報告するものとする。又、毎事業年度開始前に島根県に届け出なければならない。事業計画書及び収支予算書を変更しようとする場合も、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の三分の二以上の議決を得て、評議員会へ報告するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第十二条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を経て、理事会の承 認を受け、第一号、第三号、第四号、第五号、第六号の書類は定時評議員会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。又、毎事業年度終了後三箇月以内に島根県に報告しなければならない。
一.事業報告
ニ.事業報告の附属明細書
三.貸借対照表
四.損益計算書(正味財産増減計算書)
五.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六.財産目録
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産又は特定資産に編入 のうえ翌年度に繰り越すものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第十三条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四十八条の規定に基づき、毎事業年度、当 該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の うち重要なものを記載した書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第十四条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の四分の三以上の議決を得なければならない。
(株主としての権利行使)
第十五条 この法人が保有する株式について、その発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あら かじめ理事会において理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
一.配当の受領
二.無償新株式の受領
三 株主配当増資への応募
四.株主宛配付書類の受領
(新たな義務の負担等)
第十六条 第九条ただし書き及び第十三条の規定に該当する場合並びに収支予算書で定めるものを除く他、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の四分の三以上の議決を得なければならない。
第四章 評議員
(評議員)第十七条 この法人に、評議員三名以上七名以内を置くものとする。
(評議員の選任及び解任)
第十八条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第一七九条から第一九五条の規定に従い、評議員 会にて行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
一.各評議員について次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
ニ.他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3.評議員のうちには、理事のいずれか一名及びその者と親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか 一名及びその者と親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の三分の一を超えて含まれてはならない。又、評議 員には、監事及びその者と親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4.評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
5.評議員に異動があったときは、二週間以内に登記し、登記簿謄本を添え遅滞なくその旨を島根県に届けなければならな い。
(評議員の権限)
第十九条 評議員は評議員会を構成し、この定款で定める他、法律に規定する事項を議決する。
(評議員の任期)
第二十条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.評議員は、第十七条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任す るまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員の報酬等)
第二十一条 評議員にはその地位のみに基づいては、報酬を支給しない。ただし、次の報酬は、あらかじめ評議員会において別に定め た額を支給することができる。
一.会議出席のための旅費日当
二.退任評議員に対する慰労金(退任評議員一人当たり五万円以内とする。)
第五章 評議員会
(評議員会)
第二十二条 この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の二種とする。
(評議員会の構成)
第二十三条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第二十四条 評議員会は、次の事項について決議する。
一.理事及び監事の選任又は解任
二.理事及び監事の報酬等の額
三.評議員に対する報酬等の支給の基準
四.事業報告及び計算書類の承認
五.定款の変更
六.残余財産の処分
七.基本財産の処分又は除外の承認
八.その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第二十五条 定時評議員会は毎年度一回、六月に開催する。
2.臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(評議員会の招集)
第二十六条 評議員会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.前項に関わらず、評議員は代表理事に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求す
ることができる。
3.前項による請求があった場合、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4.第二項の請求をした評議員は次の場合には、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。
一.請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二.請求があった日から六週間以内の日を評議員会の日とする旨の通知が発せられない場合
(評議員会の招集の通知)
第二十七条 代表理事は評議員会の開催日一週間前までに、評議員に対し会議の日時、場所、目的等を記載した書面により通知しなけ
ればならない。
2.前項に関わらず評議員全員の同意を得たときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第二十八条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(評議員会の定足数)
第二十九条 評議員会は、決議に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(評議員会の決議)
第三十条 評議員会の決議は、法律に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する
評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2.前項の規定に関わらず次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上に当たる多
数をもって行わなければならない。
一.監事の解任
二.評議員に対する報酬等の支給の基準
三.定款の変更
四.基本財産の処分又は除外の承認
五.役員等の一部責任の免除
六.合併、譲渡、解散等の承認
七.その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、理事については第三十五条、監事については第四十二条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第三十一条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる
評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
のとみなす。
(評議員会への報告の省略)
第三十二条 理事が評議員全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合、その事項を評議員会に報告することを要しないこ
とについて評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったも
のとする。
(評議員会の議事録)
第三十三条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出
された議事録署名人二名がこれに記名押印しなければならない。
第六章 役 員
(役員の設置)第三十四条 この法人に、次の役員を置く。
一.理事
二.監事
(理 事)
第三十五条 この法人に理事三名以上七名以内を置くものとする。
2.理事のうち一名を代表理事とする。
(理事の選任)
第三十六条 理事の選任は評議員会の議決により行う。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事のうちには、理事のいずれか一名及びその者と親族その他特殊な関係がある者の合計数が理事総数の三分の一を超え てはならない。又、他の同一団体 (公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に ある者である理事の合計数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第三十七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。
3.代表理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(代表理事が欠けた場合の取扱い)
第三十八条 代表理事が任期の満了又は辞任により退任された場合、後任の代表理事が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。
2.代表理事が在任中に死亡し又は所在不明になった場合には、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の任期)
第三十九条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、 再任を妨げない。
2.補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.理事は、第三十五条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任す るまでは、その職務を行わなければならない。
( 理事の解任)
第四十条 理事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二.心身故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(理事の競業及び利益相反取引の制限)
第四十一条 理事は次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示しその承認を受けなければならない。
一.理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二.理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
三.この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2.前項の取引を行った理事はその取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(監 事)
第四十二条 この法人に監事一名以上二名以内を置くものとする。
(監事の選任)
第四十三条 監事の選任は評議員会の議決により行う。
2.監事には、この法人の理事 (親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含 む。)並びに使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3.監事のうちには、他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に ある者である監事の合計数は、監事の総数の三分の一を超えてはならない。
(監事の職務及び権限)
第四十四条 監事は次に掲げる職務を執行する。
一.財産目録その他法令で定める書類を監査すること。
二.理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
三.この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
四.理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べること。
五.理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行う恐れがあると認めるときは遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
六.前号の場合において必要があると認めるときは、代表理事に対し理事会の招集を請求すること。 この場合、請求の日から五日以内に、その請求の日から二週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
七.理事が評議員会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
八.理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(監事の任期)
第四十五条 監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、 再任を妨げない。
2.補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.監事は、第四十二条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任す るまではその職務を行わなければならない。
(監事の解任)
第四十六条 監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
一.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二.心身故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(理事及び監事の報酬等)
第四十七条 理事及び監事には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。ただし、次の報酬は、あらかじめ評議員会の決議を得 た上で決定する。
一.常勤の理事及び監事の報酬
二.会議出席のための旅費日当は、評議員会において定めた規定による。
三.退任理事及び監事への慰労金(退任理事及び監事一人当たり五万円以内とする。)
(責任の免除)
第四十八条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第一九八条において準用される第一一一条第一項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第七章 理事会
(理事会)第四十九条 理事会は通常理事会、及び臨時理事会の二種とする。
(理事会の構成)
第五十条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第五十一条 理事会はこの定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
一.評議員会の日時、場所、評議員会の目的事項の決定
二.規則の制定、廃止及び変更に関する事項
三.理事の職務の執行の監督
四.代表理事の選定及び解職
五.前号の他、この法人の業務執行の決定
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一.重要な財産の処分及び譲受け
二.多額の借財
三.重要な使用人の選任及び解任
四.従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
五.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他法人の業務の適正を確保するために必 要なものとして法令で定める体制の整備
(理事会の開催)
第五十二条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
一.代表理事が必要と認めたとき。
二.代表理事以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
三.前号の請求があった日から五日以内にその請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会の招集の通知が発せられない場合において、請求をした理事が招集したとき。
四.監事から招集の請求があったとき。 (理事会の招集) 第五十三条 前条三号及び四号の場合を除き、理事会は代表理事が招集する。
2.理事会を招集するときは、理事会の日の一週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
(理事会の議長)
第 五十四条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第五十五条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の決議)
第五十六条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるものの他、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
(理事会の決議の省略)
第五十七条 理事が理事会決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議が-あったものとみ なす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
(理事会への報告の省略)
第五十八条 理事、監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会議事録)
第五十九条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印しな ければならない。
第八章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第六十条 この定款は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上の議決を得なければ変更できない。
2.前項の規定は、この定款の第三条、第四条、第五条及び第十八条についても適用する。
(合 併 等)
第六十一条 この法人の合併、事業の全部又は一部を譲渡する場合には、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上の議決を得なければならない。
(解 散)
第六十二条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第六十三条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内にこの法人と類似の事業を目的とする公益法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第六十四条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号に掲げる法人であって、租税特別措置法第四十条第一項に規定する公益法人等に該当する法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第九章 情報公開
(情報公開)第六十五条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容及び財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する事項については、理事会の決議によるものとする。
(公 告)
第六十六条 この法人の公告は、電子広告による方法による。ただし、やむを得ない事由によって電子広告をすることができない場合 は、松江市で発行する山陰中央新報に掲載する方法による。
第十章 職 員
(職 員)第六十七条 この法人の事業を行うため、必要な職員を置く。
2.職員は代表理事が任免する。
3.職員は有給とする
第十一章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等) 第六十八条 この法人の主たる事務所に、法令の定めにより次の書類及び帳簿を備え置かなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
一.定款
二.理事及び監事並びに評議員の名簿
三.理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
四.運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
五.財産目録
六.事業計画書及び収支予算書
七.事業報告書
八.貸借対照表
九.損益計算書(正味財産増減計算書)
十.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
十一.監査報告
十二.収入支出に関する帳簿及び証拠書類
十三.理事会及び評議員会の議事に関する書類
十四.認定許可認可等及び登記に関する事項
十五.官公署往復書類
十六.その他法令で定める必要な書類及び帳簿
2.前項各号の書類及び帳簿については、法令の定めによる他、第六十五条第二項の規定に定める情報公開規則による。
第十二章 附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一〇六条第一項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一〇六条第一項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第十条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の代表理事は、田部長右衛門とする。 4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
一.有澤 寛
二.安藤 瑞也
三.稲塚 公郎
四.内藤 守
五.又賀 航一
六.山根 常正
七.山本 隆志